独占禁止法

独占禁止法 | プロシード法律事務所

独占禁止法とその違法性判断の困難さ

独占禁止法に違反する行為をすると、同法を所管する公正取引委員会による行政処分(排除措置命令、課徴金納付命令)がなされるとともに、刑罰が科せられる場合もあります。このため、会社等の事業者の方は、独占禁止法に違反することのないよう、十分注意する必要があります。
また、独占禁止法違反行為は実際の取引行為においてなされるため、その相手方である事業者や消費者が被害を受けることがしばしばあります。被害を受けた方は、違反行為者に対して、差止請求や損害賠償請求をすることができる場合があり、また、違反事実について公正取引委員会に申告(事実関係を報告して、規制権限の発動を求めること)することができます。
しかし、独占禁止法違反の行為類型は、抽象的な文言で規定されているものが多いため、現実に行われている行為が違反となるのかどうかの判断には、困難を伴うことが少なくありません。
当事務所の客員弁護士の岩本章吾は、通商産業省(現・経済産業省)に勤務していた経験があり、また、一時、公正取引委員会に出向していたことがあります。その当時、所管する企業の活動が独占禁止法に違反することのないよう注意するとともに、独占禁止法の解釈・運用に当たった経験があります。
このため、独占禁止法の解釈について、お客様からの相談や顧問業務等をお受けすることが可能です。

事業者御自身の行為の、
独占禁止法違反の有無の相談

事業者の皆様方は、独占禁止法違反行為の主体(加害者)となる場合と、被害者となる場合とがあります。消費者の皆様は、もっぱら、独占禁止法違反行為の被害者となります。
事業者の皆様は、御自身の事業活動が独占禁止法違反となるかどうか、不安を持たれることがあると思います。もし独占禁止法違反行為をしてしまった場合、法的な制裁を受けるだけでなく、報道等を通じて会社の信用が大きく傷ついてしまいます。特に、商品・サービスの価格設定、官公庁が行う入札への対応、協力会社との契約締結、他社との経営統合(M&A)などに際しては、慎重な配慮が必要です。 そのような時、是非、当事務所に御相談いただければと思います。
独占禁止法違反行為は市場の競争を侵害する行為なので、それを行うのは、ある程度の大企業である場合が多いと思います。しかし、中小企業であっても、場合によっては、違反行為の主体となることがあり得ます。

被害を受けている事業者・消費者の皆様からの相談

主として大企業によって行われる独占禁止法違反行為によって被害を受けるのは、通常、中小企業や消費者の皆様です。
親事業者からの加重な負担要求に苦しむ下請事業者のような昔からある事例の他、最近においては、通信販売業者のような大手IT企業の一方的な契約変更に戸惑うサイト出品事業者のような事例がしばしば大きく報道されています。
また、大手メーカーの価格カルテルが行われた場合、被害を受けるのは、何と言っても、一般の消費者の方々です。このような被害者側の方々からの御相談にも、利益相反に該当しない限り、応じさせていただきたいと思っております。

独占禁止法に関する顧問業務や研修の実施

独占禁止法違反行為を起こさないためにも、また、被害者とならないためにも、大企業、中小企業を問わず事業者の方々や消費者の方々は、独占禁止法に関する知識をお持ちいただくことが大切です。
このため、当事務所は、会社の顧問業務の他、特定業種の業界団体、横割り的な経済団体、消費者団体等による独占禁止法関係の研修に、所属の弁護士を派遣する用意があります。

以上、独占禁止法関係の相談、顧問業務、研修等について、当事務所としては誠実に対応いたします。どうかお気軽にお声をおかけ下さい。

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