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- 2020.07.03
先日相続問題についてセミナーを実施しました。
遺すほうも,遺されるほうも,少しの知識を持つだけで,争いが起こることや紛争拡大を避けること
ができます。
例えば遺言書に,「相続させる」と書く場合と「遺贈する」と書く場合では効果が異なってくる
ことがあります。また例えば,遺言書に「全財産を長男には3分の2,次男には3分の1」と相続分
を指定するだけの遺言では,後に紛争になることもあります。
このような点については,専門家に相談して基本的知識を有していることで,後の相続人同士の紛争
を避けることができます。
上記は,相続問題についてですが,早い段階で相談されることが紛争拡大防止につながります。
法律問題でお困りの方は,お気軽に相談ください。
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新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
ホームページ公開しました。今後ともプロシード法律事務所をよろしくお願いします。
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