事務所の受付時間について...
当事務所の電話受付時間は、コロナウイルスの影響による時短勤務で午前10時から午後5時 とさせていただいておりま...
- 2020.07.03
契約書確認を依頼されるケースでよく感じることが,相手方が作成する契約書
には当方に不利な条項が,「さりげなく」入っているということです。
例えば賃貸借契約の借主だと,更新時の賃料や,原状回復義務について注意が
必要です。売買契約では瑕疵担保期間が十分かについて注意が必要となります。
契約書確認を怠ったために大きなリスクを抱えることになったという事例は多く
ありますし,訴訟に至ったケースを多く経験しています。
まずは,ご自分で契約書を読んでみて,素直な感覚で「おかしいのでは?」
「この条項で大丈夫?」という疑問を持たれた場合は,専門家に依頼して確認
してもらうことをお勧めします。
当事務所の電話受付時間は、コロナウイルスの影響による時短勤務で午前10時から午後5時 とさせていただいておりま...
平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。 当事務所は、以下の期間について誠に勝手ながら夏期休暇とさせてい...
皆様 コロナウイルスの影響が広がり、皆様におかれても大変ご不便をされていることと存じます。 当事務所においても...
当事務所では,司法書士,行政書士の方とも連携して,東住吉区の東住吉会館にて,定期的 に相続・遺言の無料法律相談...
この度、当務所は7月1日より平田智仁弁護士をパートナーとして迎えることとなりました。平田弁護士は、弁護士登録以...
先日相続問題についてセミナーを実施しました。 遺すほうも,遺されるほうも,少しの知識を持つだけで,争いが起こる...
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