独占禁止法について(その4)...
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- 2020.11.06
<2 内定中の学生が研修に参加しない場合は内定取消ができるか>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、内定中の学生が研修等に参加しないことをもって内定取消ができるかについてお話しします。
この問題については、参考となる裁判例(東京地判平17.1.28労判890号5頁)があります。
このケースでは入社日前の学生に対する研修等の一方的指示に従わなかった者に対する内定取消の違法性が争われました。裁判所は、使用者側が内定者に研修等を一方的に命じる根拠はなく、あくまで内定者の任意の同意の下に実施されるべきものとの判断が示されています。そして、内定者が学生である場合は学業への支障等の合理的理由によって内定者が研修への不参加を申し出た場合にはこれを免除すべき信義則上の義務を負うとして、内定取消は違法と判断されました。
入社日より前の内定者への研修について、貴社が何か悩んでおられる点があれば気軽にご相談ください。
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