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  • 2023.10.01

21 企業側の労働問題 社内での不倫は懲戒事由となり得るか

<21 社内での不倫は懲戒事由となり得るか>

 プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、企業様から相談が多い懲戒処分事由該当性のうち、労働者が社内不倫を行なった場合に懲戒事由に該当するかについてお話しします。

 社内での不倫は原則としてはし生活上の行為に該当するため、懲戒事由に該当するかは慎重な判断が必要と考えます。
もっとも、社内で労働者同士が不倫関係にあることが知れ渡れば、会社の風紀、秩序が乱れることになります。役職者が特定の部下と不倫関係にあると他の部下に知れ渡れば、以後の職務が順調に遂行できない事態に陥ることも考えられます。
 こうしたケースでは直ちに懲戒処分として検討するのではなく、人事上の措置としての配転や降格等も含めて検討をしていくことが妥当であろうと考えます。

 妻子あるバス運転手が未成年のバスガイドと情交関係を持ち、妊娠させ、同ガイドが中絶後退職した事案では懲戒解雇を有効とした事例があります(東京高判昭和41.7.30判時457号60頁)。このケースでは、当該バス運転手が今後女性のバスガイドと一緒に運行させることが非常に難しいという事情などもあったものと思われます。

 貴社において、労働者による社内不倫を理由に懲戒処分を検討しておらられ、迷われているような場合は、気軽にご相談ください。

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