
独占禁止法について〔その20〕...
独占禁止法について〔その20〕 今回は、前回に続いて、独占禁止法の適用除外について、ご説明いたし...
- 2022.05.16
<11 人事考課による賃金の引き下げについて>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
今回は、人事考課によって労働者の賃金を引き下げる場合の留意点についてお話しします。
人事考課によって労働者の賃金引き下げをする場合に恣意的にこれを行うと裁判では無効と判断されてしまうケースがあります。有効とされるためには以下のような条件を満たすことが望ましいと考えられます。
①就業規則等に降給の規定があること
②①による降給の仕組みが合理的であり公正さがあること(降給決定過程が恣意的ではないこと、その過程に労働者の言い分を聞くなど公正な手続であること)
③①②の手続に従って降給がなされていること
人事考課に基づく査定が争われ、これが有効と判断された事例としては東京地判平成18.9.13労判931号75頁があります。
なお年棒制(賃金の全部又は相当部分を労働者の業績等の目標達成度を評価して年単位に設定する制度)を採用している事例においても年棒額決定の根拠や基準が曖昧な場合は、裁判になると使用者側の一方的な年棒決定権が無効とされるケースもあります(東京高判平成20.4.9労判959号6頁)。年棒制を採用されている企業においてもこの点は留意する必要があります。
貴社において、人事考課に伴う給与査定、年棒制採用による賃金決定について、何か懸念がある場合は気軽にご相談ください。
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