18 企業側の労働問題 業務時間中の会社パソコンの...
<18 業務時間中の会社パソコンの私的利用は懲戒事由となり得るか> プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一...
- 2023.10.01
プロシード法律事務所の弁護士佐藤竜一です。
本日は書面・記録の重要性について,お話をしたいと思います。
裁判になった場合に重要となるのが,書面・記録になります。
書面・記録といっても契約書に限らず,ファックス・メール・ラインなどの
メッセージ文でも立証の手段になりえます。
取引における実際の場面においては,当事者間で,契約書までは取り交わす
時間や状況にないこともよくあります。
例えば請負の場合には,追加工事を発注者が現場で指示した場合に,請負人
としてはその都度,追加請負契約を作成して発注者と取り交わしできない場合
があります。工期が変わらないなどの事情で,契約書作成の時間が十分取れない
ことがあるためです。
そのような場合でも,合意をした事実をメールやファックスを利用して記録する
ことが可能です。逆に記録がないと,追加工事合意がないと後になって判断される場合
もあります。
上記は請負を例にとりましたが,この場合に限らず,契約書を交わせないような状況にあっ
ても,何らかの方法で記録を残すことで後に紛争があった場合に有利に持っていくこと
が可能となります。
どういう形で記録を残したらよいのだろうと悩まれる場合は,是非,当事務所までご相談
ください。実務を踏まえた工夫をお伝えしたいと思います。
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