独占禁止法について(その3)...
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- 2020.10.09
<19 SNSによる不適切な投稿が懲戒事由となり得るか>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、企業様から相談が多い懲戒処分事由該当性のうち、業務時間中あるいは業務時間外のSNSへの会社情報の投稿が懲戒事由に該当するかについてお話します。
SNS等による不適切な投稿は、企業の重要な秘密情報の漏洩や、個人情報の流出に繋がるほか、昨今ではアルバイト社員による悪ふざけの投稿が企業の信用失墜に繋がるなど大きな問題になっています。
企業の信用維持の観点からはまず、SNSへの企業情報、個人情報の投稿についてまずは適切なルールを構築することが必要であると考えます。例えば企業名が明らかに分かる態様で、職場への不満を発信すること事態が企業によって許容されているのか、あるいは禁止されているのか、労働者が認識していないケースがるためです。
この点は従前の就業規則の一般条項だけでなく、SNSの特性を理解して、具体的に各企業が定める必要があると考えます。
企業が労働者のSNSの私的利用を常に把握することは物理的に不可能で、労働者自身の表現の自由に配慮も必要です。他方、問題ある投稿が社会に注目された場合は、企業に取り返しのつかない信用失墜が起こることも考えられます。
不適切な投稿が懲戒事由に該当することはありますが、まだまだ裁判例が積み重ねられていないのが現状です。
したがいまして、企業の観点から労働者にSNSの適切な利用を促すことは事前の対策が非常に重要になります。
貴社において、労働者によるSNS利用について事前にガイドラインを作成したい等の要望がある場合は、気軽にご相談ください。
https://www.proceed-law.jp/
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