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  • 2023.10.01

4企業側の労働問題 手待ち時間,準備時間は実労働時間に含まれるか

<4 手待ち時間,準備時間は実労働時間に含まれるか>

プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
今回は、実労働時間に含まれるか否かが問題となる「手待ち時間」「準備時間」について具体例を挙げてお話しします。

 労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間が「実労働時間」で,残業代等の請求事件の際に「手待ち時間」「準備時間」「仮眠時間」などの点で,それが実労働時間に含まれるのか否かという点が問題になります。
 作業と作業の間にある手待ち時間で問題となったケースとしては,タクシー運転手の客待ち時間やトラック運転手の出荷場や配送先における待機時間があります。これらは具体的事情の下では,実労働時間に含まれると判断されるケースがあります。
 準備時間で問題となるのは,始業前に仕事着に着替えをする時間や,始業前の点呼の時間などです。こうした準備時間は一般的には実労働時間に含まれると判断されるケースが多いです。
 活動していない仮眠時間でも,労働から解放されていないと評価されると労働時間あたると判断されることになります。
 例えば,夜間警備で緊急時には呼び出しがかかる可能性がある体制が取られているような場合です。宿直や夜勤などがある勤務形態で問題となります。
 
 実労働時間に該当しないと整理していたところ,裁判では実際に実労働時間に当たると判断されれば多額の未払い残業代請求が許容されてしまうリスクに繋がります。
貴社の運用において始業前の時間や準備時間,仮眠時間等について,実労働時間に該当するのか否かについて、貴社が何か悩んでおられる点があれば気軽にご相談ください。

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