独占禁止法について(その4)...
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- 2020.11.06
<15 懲戒処分を行う場合の弁明の機会の付与手続等の要否について>
プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。今回は、懲戒処分を行う場合の弁明の機会の付与等、適正手続の問題についてお話しします。
懲戒処分を行うに際して、就業規則等で賞罰委員会の開催や弁明の機会の付与等といった手続規定が定められていた場合は、当然のことながら手続を遵守することが必要となります。手続に違反して行われた懲戒処分は原則として無効になります。
手続規定が特に定められていない場合に、弁明の機会を付与することが必要であるかは裁判例は分かれています。
弁明の機会付与しないことのみによって無効となることはないと判断した事例(例えば、大阪地判平成8.7.31労判708号81頁)もあれば、弁明の機会等の付与がなされなかったことをもって手続的相当性が欠けていると判断された事例もあります(東京地決平成27.6.24労経速2256号3頁)。
大事な視点は、手続規定がある場合は勿論、これがない場合であっても懲戒処分をする場合には労働者側の言い分も聞いておかねば、この点が争点化されるケースがあることを意識しておくことだと思います。
重い懲戒処分を行う場合には、必ず事前に弁護士相談を行い、十分な手続を経ているか法的観点でチェックしておくことを強くお勧めします。貴社が、ある労働者について懲戒解雇等の処分を検討されている場合は、気軽にご相談ください。
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