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  • 2021.10.20

独占禁止法について〔その14〕

独占禁止法について〔その14〕

 

独占禁止法違反行為の一つである不公正な取引方法について、ご説明しています。

今回は、不公正な取引方法の中の「取引上の地位の不当利用」について、ご説明します。

 

  1. 取引上の地位の不当利用

(1) 序説

取引上の地位の不当利用については、具体的な行為類型が優越的地位の濫用として規定されています。これには、2条9項5号の行為類型が該当する他、2条9項6号ホを受けた平成21年一般指定13項の行為類型が含まれます。

優越的地位の濫用に係る上記の規定には、「正常な商慣習に照らして不当に」という評価的要件が用いられています。これは、原則として違法となるのではなく、個別に公正競争阻害性が備わってはじめて違法となりますが、不当性の判断に当たって、正常な商慣習の観点を加味した方が望ましいことを示すものです。

優越的地位の濫用という行為類型の公正競争阻害性については既に述べました(「独占禁止法について〔その8〕2.(2)」)。そこで述べたように、通説は、優越的地位の濫用という行為は直接には自由な競争に影響を及ぼすことのないものであるという理解に立った上、しかしながら、〈取引主体が取引の諾否・取引条件について自由かつ自主的に判断することによって取引が行われる〉ということが自由な競争が成立つための基盤であり前提として尊重されるべきであるところ、かかる自由競争の基盤の侵害を公正競争阻害性の一側面として取入れることにより、優越的地位の濫用の違法性を説明することができることとなると解しています。

 

(2) 私見

ところで、私自身は、優越的地位の濫用の公正競争阻害性について、通説とはやや異なった考え方を持っていますので、以下にはご参考までに、私見を述べておきます。

私は、公正競争阻害性とは、「市場の参加者の取引条件提示の自由が侵害されるおそれのある状況」を意味するものと考えています。「取引条件提示の自由」とは、「各事業者が市場の諸条件と自己の能力とからみて、客観的に成立し得る内容の取引条件を相手方に提示することができること」を意味します。このように解することにより、公正競争阻害性の意味について、通説のように、自由競争の減殺、競争手段の不公正さ、自由競争の基盤の侵害という三つの側面から成ると解するのではなく、上記のように「市場の参加者の取引条件提示の自由が侵害されるおそれのある状況」として一元的に解することができます。

このような立場に立って改めて考えてみると、不公正な取引方法に属する他の行為類型においても、その要件が充足され違法となるのは、行為者がその相手方に対して、経済力において相当程度優位な立場にある場合がほとんどであることに思い当たることとなります。現に、他の行為類型における公正競争阻害性の有無の判断の基準として、その行為者が「有力な事業者」であるかどうか(「有力な事業者」基準)が用いられることとなっている場合があります(その他の取引拒絶、差別対価、排他条件付取引、拘束条件付取引)し、それ以外の行為類型についても、実際上それが行われるのは、相手方よりも優位な立場にある事業者によることが圧倒的に多いはずです。

このように考えると、優越的地位の濫用を規定した上記の規定、特に2条9項5号は、不公正な取引方法全体の中で、最も基本的、包括的な行為類型を規定したものと言うことができると思います。すなわち、同号は不公正な取引方法に属する他の行為類型に対して一般法の地位にあるものと解されます[1]

さて、近年、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazonの総称)[2]などと呼ばれる巨大IT企業が、その圧倒的な経済力を行使することにより、取引相手や消費者に対して抑圧的な行為をしているのではないかということが、世界的に問題となっています。これに対する各国政府の対応は、現在のところまだ流動的であると思いますが、多くの国では、我が国の優越的地位の濫用に相当する違法行為として、既存法の解釈ないし新規の立法によって規制しようという動きが見られます。

我が国においては、優越的地位の濫用という違法行為は、他の違法行為に比して、やや異質の性格を持ったものとする見解がかつては有力でしたが、今後は、巨大IT企業などに対する対応を契機として、優越的地位の濫用に対する規制は、各国の独占禁止法制の中で、従来よりはるかに重要なものとして取り扱われる可能性があると思います。

 

公取委は、独占禁止法の平成21年改正により優越的地位の濫用が新たに課徴金納付命令の対象となったことを踏まえ、規制の考え方を明確化するため、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年11月30日。「優越的地位の濫用ガイドライン」)を公表しています。

なお、特殊指定の中には、平成21年一般指定13項と同様に、2条9項6号ホに基づくものがあります。また、独占禁止法の補完法である「下請代金支払遅延等防止法」(昭和31年法律第120号)は、優越的地位の濫用の禁止と同趣旨の立場に立脚した法律です(同法については、(4)に後述します)。

 

(3) 優越的地位の濫用

(ア) 優越的地位とその濫用

一般に、「優越的地位」とは、市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はなく、取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りると解されています。そして、甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合であり、この判断に当たっては、乙の甲に対する取引依存度、甲の市場における地位、乙にとっての取引先変更の可能性、その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実を総合的に考慮するものとされています[3]

確かに、優越的地位の濫用は、特定の相手方に対して成立する違反行為ですから、行為者が市場支配的な地位等にある必要はないものと考えられます。

このような優越的地位に関する一般的な説明は妥当ですが、ただそれだけでは、優越的地位の意味は必ずしも明確ではありません。

思うに、前記(2)に述べたように、取引上、一方が他方に対して優位な立場に立つことは有り触れたことであることを考えますと、どの程度に優位であれば、それが違反行為の前提としての優越的地位となるかを説明するのは困難です。そうとすると、「優越的地位」とその「濫用」とを別個に検討するのではなく、むしろ両者を一体として捉えることとし、相手方に対する相対的優越性を持つ事業者のある行為を「優越的地位の濫用」と評価することができるのはいかなる場合かを検討すべきであると考えられます。

そして、その評価の基準は、優越的地位の濫用という行為類型の公正競争阻害性の内容そのものを明らかにすることに他なりません。

この評価の基準について、学説においては、①対等な当事者間において通常付せられる取引条件による取引であれば違反とならず、逆に、当該優越的地位がなければ行われなかったであろうことが合理的に認められる取引条件による取引であれば違反となる、あるいは、②取引において優越的地位にある者が、相手方に対して抑圧的な条件を押し付ける場合に違反となる、などと説明されています。

(イ) 行為類型と具体例

優越的地位の濫用の具体的な行為類型については、平成21年改正前には、旧2条9項5号(「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること」)を受けて、昭和57年一般指定の14項に1号ないし5号の五つのものが規定されていました。平成21年改正後は、これら五つの具体的な行為類型のうち、同指定14項1号ないし4号が規定の文言を整理した上2条9項5号のイないしハに法定化され(同指定14項の3号と4号とが2条9項5号ハに一括されています)、同指定14項5号は平成21年一般指定13項に規定されています。

以下においては、これらの各々について検討を加えることとしましょう。

(a)「継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。」(2条9項5号イ)

この行為類型は、いわゆる「押付け販売」です。

この2条9項5号イ及び次の同号ロについては、行為の客体が「継続して取引する相手方」と規定されています。両当事者間にある程度の期間、反復継続して取引を行う意思があれば足ります。

押付け販売の典型例として挙げられるのは、次の事件です。

審決例 (同意審決昭和57年6月17日審決集29巻31頁(三越事件))

〔事実関係〕

この事件においては、昭和52年当時、百貨店業界において第1位、小売業界全体において第2位の地位を占めていた百貨店業者・三越が、「おすすめ販売」等と称して、従業員を多数動員して主として売場外で各従業員の業務上の又は個人的な縁故関係を通じて積極的に販売すること(店頭外販売)を強力に推進していたところ、三越に商品を納入する事業者(納入業者)に対しても納入取引関係を利用して、宝石、時計、絨毯、陶器、絵画展等の商品・役務、三越等が制作した映画の前売入場券、花火大会等のショーの入場券、海外旅行などの購入を要請し、納入業者がそれらの購入を余儀なくされた。

〔審決要旨〕

「三越は、自己の取引上の地位が納入業者に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照して納入業者に不当に不利益な条件で納入業者と取引しているものであって、これは不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)の10(現2条9項5号イ――岩本注)に該当し、独占禁止法第19条の規定に違反するものである。」

(b)「継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。」(2条9項5号ロ)

この行為類型は、協賛金の供出、手伝い店員の派遣等を強要する行為です[4]

上記(a)に述べた三越事件においては、押付け販売の他に、花火大会等のショーの費用、店舗の売場改装の費用、大売出し等の催し物の費用などを負担させたことが、優越的地位の濫用(昭和28年一般指定10号(現2条9項5号ロ))に該当するものとされました。

勧告審決平成10年7月30日審決集45巻136頁(ローソン事件)においては、平成9年当時、コンビニエンス・ストア・チェーン業界で店舗数と売上高で第2位、小売業界全体でも売上高で第5位の地位を占め、そのチェーン店が消費者から需要の多い商品を揃えているものとして高い信用を得ているローソンが、継続的な取引関係にある日用品納入業者を対象に納入高又は納入数量を基準とする仕入割戻しに関する制度を設け仕入割戻金を収受してきたところ、仕入割戻金の収受が計画を下回る見込みとなったため、日用品納入業者に対し特段の算出根拠のない一定額の金銭を納入するように要請するとともに、チェーン店の取扱い優先度が高いものとして選定した標準棚割商品の一定個数を1円で納入するよう要請することにより、納入業者がこれらの要請に応ずることを余儀なくされたことが優越的地位の濫用(昭和57年一般指定14項2号(現2条9項5号ロ))に該当するものとされました。

同意審決平成19年6月22日審決集54巻182頁(ドン・キホーテ事件)は、身の回り品、日用雑貨品、家庭用電気製品、食料品等を取扱う総合ディスカウントストア業者の中で我が国最大手の業者である株式会社ドン・キホーテが、納入業者に対し、自社の棚卸し、棚替え等のためにその従業員等を派遣させて役務を提供させており、また、自己のために金銭を提供させていたことを優越的地位の濫用(昭和57年一般指定14項2号(現2条9項5号ロ))に該当するものとしました。

(c)「取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。」(2条9項5号ハ)

これは、取引の相手方の不利益となるように取引の条件を設定・変更し、又は取引を実施する行為です。その典型例として、受領拒否、返品、対価の支払遅延・減額が挙げられています。

この2条9項5号ハは、昭和57年一般指定14項の3号と4号とが一括されたものであり、上記の典型例として挙げられている行為は、独占禁止法の補完法である下請代金支払遅延等防止法の4条1項1号ないし4号に規定する行為と同様の行為です。

以下に若干の事例を挙げておきます。

最判昭和52年6月20日民集31巻4号449頁(岐阜商工信用組合事件)は、金融機関によるいわゆる歩積(ぶづみ)両建(りょうだて)預金の強要が問題となった民事事件です。歩積預金とは、金融機関が手形の割引[5]に際して、手形割引の担保にするため、一部の金銭を預金として積み立てさせることであり、両建預金とは、金融機関が貸付に際して、担保として貸付金の一部を預金として積立させることです。本事件においては、金融機関が企業に750万円の貸付を行うに当たり、担保として、そのうち214万円を両建預金にすることを求めるとともに、別途、同企業に400万円を貸付け、その全額を預金にさせたことが、優越的地位の濫用(昭和28年一般指定10号(現2条9項5号ハ))に該当するものとされました。

勧告審決平成10年2月18日審決集44巻358頁(第3次北国新聞社事件)おいては、新聞社が販売業者に注文した部数を超えて新聞を供給する行為(「押し紙」)が、「新聞業における特定の不公正な取引方法」(昭和39年公正取引委員会告示第14号)の2項[6](現行の同名の告示(平成11年公正取引委員会告示第9号)の3項1号に相当)に該当するものとされました。

排除措置命令平成21年6月22日審決集56巻第2分冊6頁(セブン-イレブン・ジャパン事件)においては、店舗数及び売上高のいずれについても我が国においてコンビニエンスストアに係るフランチャイズ事業を営む者の中で最大手の事業者である株式会社セブン-イレブン・ジャパンが、加盟店で廃棄された商品の原価相当額についてはその全額を加盟者が負担するという基本契約の下で、加盟者がデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって、原則として毎日店舗に納品されるもの)について、販売期限が迫っている場合に値引きした価格で販売する行為(見切り販売)を取りやめることを余儀なくさせていることが優越的地位の濫用(昭和57年一般指定14項4号(現2条9項5号ハ))に該当するものとされました。

さて、前出(2)において、近年、巨大IT企業による抑圧的な行為が問題となっているということを申しました。以下には、そのような行為の優越的地位の濫用への該当性が問題とされたアマゾンジャパン合同会社事件をご紹介しておきます。

アマゾンジャパン合同会社は、取引上の地位が自社に対して劣っている納入業者に対して、(ⅰ)納入業者に対して、在庫補償契約(納入業者から仕入れている商品の仕入価格が引き下げられた際に、アマゾンジャパンにおける在庫数量に仕入価格の変更前後の差額を乗じるなどして算出された額を、当該納入業者がアマゾンジャパンに支払うことを内容とする契約)を締結することにより、当該契約で定めた額を、当該納入業者に支払うべき代金の額から減じていること、(ⅱ)納入業者に対して、当該納入業者から仕入れた商品の販売において自社の目標とする利益を得られないことを理由に、算出根拠等が明らかでない金銭を提供させていること、等の行為を行っています。

公正取引委員会は、これらの行為が優越的地位の濫用の規定(2条9項5号ロないしハが問題とされたと思われます)に違反する疑いがあるものとして、通知を行ったところ、アマゾンジャパンから、上記のような行為を取りやめる等の排除措置計画の認定申請があり、これを認定しました(令和2年9月10日)[7]

(d)「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。」(平成21年一般指定13項)

本項は、役員選任に対する不当干渉行為を定めたものです。

勧告審決昭和28年11月6日審決集5巻61頁(日本興業銀行事件)は、経営不振により資金繰りが窮迫している日本冶金工業に対して6銀行が協調融資をするに際し、実質上の幹事銀行である日本興業銀行が、役員の選任については予め自己の指示に従うべきこと及びその範囲は社長以下常務取締役全員に及ぶべきことを条件としたことを、役員選任に対する不当干渉(昭和28年一般指定9号(平成21年一般指定13項))に該当するものとしました。なお、類似の事件として、勧告審決昭和32年6月3日審決集9巻1頁(三菱銀行事件)があります。

 

(4) 下請代金支払遅延等防止法

下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請代金法」という)は独占禁止法の補完法であり、独占禁止法上の優越的地位の濫用と同趣旨の立場に立脚した法律です。

下請代金法は、朝鮮戦争による特需が終息した後の不況下において、大企業による下請中小企業に対する代金の支払遅延が大きな社会的問題となり、その後、景気が好転した後もこの支払遅延問題が容易に解消しなかったため、不公正な下請取引に対する規制を強化するために制定されたものでした。

下請代金法4条には、親事業者に対する禁止事項が規定されている。すなわち、4条1項に規定されている禁止事項は、(a)受領拒否(1号)、(b)下請代金の支払遅延(2号)、(c)下請代金の減額(3号)、(d)返品(4号)、(e)買い叩き(5号)、(f)物の購入強制・役務の利用強制(6号)、(g)報復措置(7号)であり、4条2項に規定されている禁止事項は、(a)有償支給原材料等代金の早期決済(1号)、(b)割引困難な手形交付(2号)、(c)経済上の利益の提供要請(3号)、(d)不当なやり直し等(4号)、です。

公正取引委員会は、親事業者について4条1項・2項の各号の禁止規定に違反する事実がある場合に、それを排除するための措置として、その親事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告します(同法7条)。

 

[1] したがって、ある具体的な行為が、他の行為類型と優越的地位の濫用との双方に該当する場合には、特別法である前者によって一般法である後者の適用が排除され、前者のみが適用されることとなります。なお、通説は、このような理解は採っておらず、むしろ、優越的地位の濫用は、不公正な取引方法に属する他の行為類型とは異質な行為類型であると解しています。

[2] なお、「GAFAM」と、最後に「M」を付して、Microsoftも加えることがあります。

[3] 優越的地位の濫用ガイドライン第2。

[4] 優越的地位の濫用ガイドライン第4‐2には、優越的地位にある事業者が相手方に対して、協賛金等の負担、従業員等の派遣、金型等の設計図面、特許権等の知的財産権等の提供を要請することが違反となる場合があることが示されています。

[5] 満期未到来の手形について割引料を控除した上、現金化すること。もし、期限到来時に手形の振出人が支払をできない場合には、手形を割引いた金融機関は、割引を依頼した者に対して手形金額を請求することとなります。

[6] この条項は、「新聞の発行を業とする者が、新聞の販売を業とする者に対し、その注文部数をこえて、新聞を供給すること」と規定していました。この条項は、昭和28年一般指定10号(優越的地位の濫用)の特別法であったものと解されます。

[7] 本件は、違反行為に対して排除措置命令が発出されたのではなく、確約手続が適用された事件です。確約手続は、近年、独占禁止法に設けられた制度(同法48条の2ないし48条の9)で、独占禁止法の違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との合意により自主的に解決する制度です。確約手続の詳細については、後述します。

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