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- 2021.09.22
 
     
    
<5 割増賃金請求に対する対応 「勝手に残業していた」との主張が通るか>
 プロシード法律事務所代表弁護士の佐藤竜一と申します。本事務所では週一回所内で企業側からみた労働問題について所属弁護士間で研究会を実施しています。本ブログでは当該研究会での議論を踏まえ、企業側の視点からみた労働問題について、随時情報を発信しています。
 今回は、労働者から割増賃金請求をされて訴訟になった場合に、「勝手に残業していた」「遊んでいた」等の使用者側主張が裁判においても認められるかについてお話しします。
残業を命じなかったにも関わらず勝手に残業をしていたので支払い義務はないという使用者側の主張は裁判においては通らないことが多いと考えます。労働者が残業している事実を使用者が認識し得たにも関わらず、明確に残業をしないように指示していなかった場合は、黙示の残業指示があったと認定される可能性があるためです。かかる使用者側の主張が認められるためには、明確に残業禁止の指示を出して、運用においても黙認していると取られないようにしておく必要があります。
 最近は、パソコンで仕事をすることが殆どですが、労働者が勤務時間中にパソコンでゲームをして遊んだりすることもありえます。かかる状況があったときに、「労働者は労働時間中に遊んでいたのでその時間は実労働時間から控除すべき」と使用者側が主張することが考えられます。かかる主張は、結局、使用者側の立証の問題に帰着すると思われます。
 しかし、なかなか使用者側で立証できるほどの証拠を持っているケースが少ないと思われます。使用者側では、まさか労働者が訴えてくるとは想定していないことが多いからです。昨今では、労働者による割増賃金請求がなされることも多くなっています。使用者側としては普段から、労働者側からの請求を意識してリスクに対応できるようにしておく必要があると考えます。
貴社において割増賃金請求、時間外手当請求について何か疑問や課題を感じておられる点、実際に請求がされていて意見が聞きたいという場合があれば気軽にご相談ください。
https://www.proceed-law.jp/
 
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